【火災原因調査】実況見分調書の書き方。統一することは必要条件。文章の「例」をチェック!

火災原因調査

こんにちは、今回は火災原因調査報告書を構成する書類の一部、
実況見分調書を書く際に注意しなければならない
基礎的なポイントの一つをご紹介します。

今回お話しするポイントは、実況見分調書に限らず、火災原因判定書など、文章全体において注意しなければならない部分となります。基本的なことですがしっかりとチェックしていきましょう。

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文章全体に一体感を持たせる

火災原因調査の調査書類は裁判でも用いられることがある
非常に大切な書類です。
そのため、文章の細部に至るまでチェックし、
誤りがあっては絶対にいけません。

文章に統一感を持たせると言うことも、
文章の信頼を高める一因になります。

以下で、具体例を見ながら確認していきましょう。

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単語の統一

例えばタバコであれば「タバコ」「煙草」「たばこ」
などの書き方があります。

「タバコ」と「煙草」
が混在すると
同じものなのか、
別の物として複数あるのかが
判断できません。

各単語の使い方には要注意です。

一つの事案で
「タバコ」や「煙草」が
混在する文章は避けましょう。

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表現の統一

例えば

「建物東側壁に、焼損は認められない。」
「建物西側壁に、焼損は認められない。」
「建物南側壁に、焼損は認められない。」
「建物北側壁に、焼損は認められない。」

「東側建物壁に、焼損は認められない。」
「西側建物壁に、焼損は認められない。」
「南側建物壁に、焼損は認められない。」
「北側建物壁に、焼損は認められない。」

であれば、それぞれまとまった表現だと思いますが、

「建物東側壁に、焼損は認められない。」
「西側建物壁に、焼損は認められない。」
「南側建物壁に、焼損は認められない。」
「北側建物壁に、焼損は認められない。」
というように、
建物の方角の示し方において

一文でも表現のズレがあれば
修正して、同じ表現に
まとめ直しましょう。

そして単語同様に、

一度固めた表現は、
文章のどの箇所においても、
同じように表現しましょう。

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細かい点まで

「建物東側壁、焼損が認められる。」
「建物東側壁、焼損が認められる。」
「建物東側壁には、焼損が認められる。」

また上記のように「は」や「に」、
「には」の使い方で、
言いたいことは同じであっても、
どれか一つに、統一するように
しましょう。

細かいようですが、文章としての
信頼を高めるための重要なポイントです。

文末の統一

「建物東側壁は、焼損が認められる。」
「建物東側壁は、焼損が見分できる。」
などの2パターンでも同様です。

一文の後半部分、文末まで注意します。

「認められる」なのか
「見分できる」なのか
文末の表現も統一します。

 



同一のものとして伝わっているのか

物品の固有名詞についても
調査書類の中では
必ず統一です。

こちらは特に重要で、
作成者が、仮に同じものを指していても
同一の物として伝わらない可能性が
出てきます。

例えば、単純な話ですが、
「本棚」や「棚」
「CDラック」や「ラック」など
を使い分けた時などです。

言葉の表現が近い分、
同一として見てしまいそうですが、
別モノにも見てとれます。

とにかくどっちつかずで
ハッキリしないので
読み手にストレートに伝わりません。

同一であれば片方にしぼり、
別モノであれば、
「建物一階リビング東側にある本棚」
「建物一階リビング西側にある食器棚」

などのように、

配置してある方角を補足、
棚の種類を示すなどして、
明確に区別できるようにしましょう。



まとめ

いかがだったでしょうか。
火災原因調査報告書は、
誤字脱字がないことは当然のこととして、
細部に至る箇所まで、
気を配らなければいけません。

まずは基本的なことですが、
誤りがないか、読み手にはっきりと伝わる文章であるかを気にして作成を心がけてみてください。



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