【消防法】用途判定の考え方!消防法施行令別表第1。これって何項?

査察

こんにちは、
元消防士YouTuberのKIYOYUです。

今回は、査察などに行った際、
「用途判定」を考える上でのポイントについて
説明します。
実際に私が消防士の頃、
遭遇しま事例を用いて具体的に説明していきます。

率直に用途を見る

用途判定を考える際に一番注視すべきは
「主たる用途は何なのか?」
ということです。

ピザ屋の例

ピザ屋は特に多用途であった印象が強く、
用途判定に苦慮した記憶があります。

ちなみにこれから説明する3つの業態は
全く同じチェーン店のピザ屋での話です。
店舗によりピザの提供方法が違っていました。

3項 飲食店としてのピザ屋

焼きたてのピザをその場で提供する
単純にレストランとしての用途でした。

4項 物品販売店としてのピザ屋

こちらはピザを作り、
その場で提供している店舗ですが、
同時にピザの配達も行っている店舗でした。

12項 工場としてのピザ屋

こちらはピザを作り、
配達のみで販売している業態の店舗でした。

一つのピザ屋をとっても、上記のように
3種類の用途に区別されることがあるので、

前述したとおり
主たる用途に注視し
用途判定を考える必要があります。

墓石販売店の例

続いては墓石販売店の例です。

私の勤める消防署の近所に
大きな霊園がありました。

霊園の周りには墓石販売店が
立ち並び、そこが査察の対象でした。

査察に行ったときは、
単なる事務所という印象でした。

私は当時、
4項の物販店か15項の事務所か
どちらか迷いましたが、
結局は15項ということで落ち着きました。

墓石販売店と言えど
実際にその場所で
墓石の引き渡しはなく、

その防火対象物の主たる用途だけに
着目したときに、
販売窓口としての受付などをする
事務所という判定で決着しました。

また、通信販売店の事務所なども
同様の考え方です。
物販店だったとしても
事務所としての用途で
使用されているだけであれば
4項ではなく15項扱いとなります。

老人ホームのお風呂が倉庫に?

続いてはある老人ホームの事例です。
こちらはある一室に限った話です。

老人ホームには浴室がありましたが、
全く使用されていない状態で、
大量の段ボールと荷物が
収納されていました。

その様子を見て、
消防としては
浴室ではなく、
「倉庫」としての用途解釈をしました。

指摘事項としては、
「自動火災報知設備の感知器、未設置」
として是正計画書の提出を
老人ホームに求めました。

感知機が省略できる場所について

老人ホームの浴室については、
結果として15項になりました。

では、もし本来の用途である
浴室として部屋が使われていた場合、
どのような法的根拠で、
感知機の設置が免れるのでしょうか。


消防法をチェックしましょう。

感知機の設置を要さない場所とは?

(自動火災報知設備の感知器等)
第二十三条    〜前略〜
4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
イ 感知器炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所
ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ) 著しく高温となる場所
(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト) 結露が発生する場所
(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所
(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ヘ 小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項((十三)項ロ及び(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの
(イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

(消防法施行規則第23条第4項第1号イからヘ)

上記を簡単にまとめると、
炎感知器を除いては、高さは20メートルが感知器設置の上限で、
天井裏であったり、煙が多量に出る場所、感知器の機能に支障を及ぼす場所などには、
感知器の設置を要さないという内容です。

また、消防法施行令第32条の特例を適用し、
感知器を設置しないこともあります。

詳細は管轄の消防本部へ

まとめといたしまして、
消防署に提出する
「使用開始届出」などの書類で、
用途判定に迷った際には
ぜひ管轄の消防本部に
問い合わせてみてください。

一番的確であり、
丁寧に対応してもらえると思います。

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