ガス容器(ボンベ)の色の意味【高圧ガス保安法第46条・容器保安規則第10条】

出来事

高圧ガス保安法によって、
ガス容器(ボンベ)に貯蔵されている中身については、
容器の色ごとに区別されています。

 

ボンベには色があるけど何か意味があるのかな?

各ガス容器の色は、
高圧ガス保安法の、容器保安規則
第四章第十条において
定められています。

高圧ガス保安法

第四章 容器等
第一節 容器及び容器の附属品

(表示)
第四十六条
容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。

容器保安規則

第四章 容器の表示

(表示の方式)
第十条
法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。

一 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。

ただし、同表中で規定する水素ガスを充填する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充填する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充填するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。


上記の内容となっています。

身近な例

救急車の中には医療用の黒い酸素ボンベが積載されています。

二酸化炭素の消火器上半分が緑色に塗色されています。


まとめ

容器(ボンベ)の中身はある程度
色で判断できるのですね。
街中で見かけた際は、
ぜひ確認してみてください。
色で中身がイメージできるでしょう!

 



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