消防予第326号【劇場、映画館の誘導灯は特殊??】

消防法

今回は誘導灯の話です。

映画館の出入口、通路には誘導灯がありますよね。

映画館の誘導灯は、通常の誘導灯とちがい、

少し特殊な仕組みです。

今回はその仕組みの説明をしますね。

映画館の誘導灯って

普通と何かちがうのかしら?

映画館の誘導灯の仕組み

映画館の誘導灯は
上映中は消灯され、火災発生時に点灯する仕組みになっているんですね

火災を感知し、自動火災報知設備と連動して

誘導灯が点灯する仕組みになっています。

通常の誘導灯は?

避難口誘導灯及び通路誘導灯は、

その目的から常時点灯しておくべきもの

とされています。




消防庁の通知

消防予第326号

第1 誘導灯を消灯することができる場所

「誘導灯を消灯することができる場所は、
防火対象物又はその部分のうち、
次の 1 又は 2 に該当する場所(以下「対象場所」という。)であること。」
とされています。

1 通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、特に
暗さが必要とされる次に掲げる場所であって、各々の場所に応じ、特に暗さが必要とされる使用状態にあるものであること。

(1) 遊園地のアトラクション等の用に供される部分(令別表第1(2)項及び(3)項に掲 げる用途に該当するものを除く。)など常時暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、営業時間中に限り行うことができるものであること。 したがって、清掃、点検等のため人が存する場合には、消灯はできないものであるこ と。
(2) 劇場、映画館、プラネタリウム、映画スタジオ等の用に供される部分(令別表 第 1(2)項及び(3)項に掲げる用途に該当するものを除く。)など一定時間継続して暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、映画館における上映時間中、劇場における上演中 など当該部分が特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うこと
ができるものであること。
(3) 集会場等の用に供される部分など一時的(数分程度)に暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、催し物全体の中で特に暗さが必要とされる状態で 使用されている時間内に限り行うことができるものであること。

2 防火対象物等の関係者等が専ら存する場所 防火対象物又はその部分のうち、次の(1)から(3)までのすべてに該当する場所
であること。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げる 防火対象物の用途に供される部分(地階を除く。)であること。

(2) 通常、当該防火対象物等の関係者等(消防法第2条第4項に規定する関係 者及びそれらの従業員、使用人等をいう。)以外の者が存しない場所であること。

(3) 日常の通行に利用されている出入口、通路等であること。

第2 誘導灯の設置方法

1 誘導灯の消灯方法

誘導灯の消灯は、手動で行う方式とし、消灯する点滅器、開閉器等(以下「点滅
器等」という。)は、防災センター、守衛室等常時人がいる場所(以下「防災センター等」 という。)又は対象場所が見通せる場所若しくはその付近(第 1・1(3)に掲げる場所にあ っては、対象場所が見通せる場所に限る。)に設けること。
ただし、第 1・1(2)に掲げる場所において消灯を行う場合であって、誘導灯の消灯 期間が当該防火対象物の使用目的の障害になるおそれがある場合に限られるよう 措置されているときは、誘導灯の消灯を自動で行う方式とすることができるものであること。

2 誘導灯の点灯方法等

(1) 誘導灯の点灯方式は、次によること。
ア 自動火災報知設備の作動と連動して誘導灯が自動的に点灯するものであること。

イ 対象場所に使用されている通常の照明器具の点灯と連動して誘導灯が自動的に点灯するものであること。
この場合において、誘導灯の点灯が当該防火対象物の使用目的の障害になるおそれがあるときは、この限りでない。

ウ 手動で点灯でき、かつ、点灯のための点滅器等は、防災センター等又は
対象場所が見通せる場所若しくはその付近に設けること。

(2) 誘導灯の点灯時は、正常点灯(誘導灯に内蔵する光源をその定格値で点灯することをいう。)
の明るさに復帰するものであること。

3 自動火災報知設備との連動、配線等、試験及び点検並びに設置工事 「誘導灯を消灯する場合の取扱いについて」(昭和55年1月25日付け消防予第13号)
の第 2、3 から 6 までに準じた取扱いとすること。

4 信号装置等の制御機器、配線及び機器の設置等並びに届出図書等 「誘導灯を消灯する場合の取扱いに関しての細目について」(昭和55年6月2日付け
消防予第 112 号)の記、1((4)を除く。)、2(1)及び(2)並びに 3((2)ウを除く。)に準 じた取扱いとすること。

第3 留意事項

第 1・1(1)及び(2)に該当する場所において誘導灯の消灯を行う場合には、
1誘導灯が消灯されること、
2火災の際には誘導灯が点灯すること
及び3非常口の位置等避難の方法について掲示しておくか、又は予め放送等により説明すること。

以上をまとめると

✅劇場、映画館、プラネタリウム、映画スタジオ等の用途に供される部分
(酒類、飲酒の提供を伴うものを除く)など

一定時間継続して「暗さ」が必要とされる場所については、使用中は誘導等の消灯が可能ということです。

条件が多いのでポイントを整理します。

・用途(場所)は該当するか
・消灯方法のチェック
・点灯方法のチェック
・留意事項のチェック
条件は全て該当するか確認しましょう🔥

まとめ

映画は上映前に、スマートフォンの使用も控えるように伝えられますよね。

その理屈から考えると、
誘導灯の光は映画を楽しむ意味では少し目立ち過ぎなのかもしれません。

ですが、

災害時には濃煙の中でも煌々と光り、私たちを避難口に誘導してくれます。

災害時に落ち着いて避難するためにも
仕組みを把握しておくことは大切なことですね👨‍🚒🔥



コメント

タイトルとURLをコピーしました