【予防技術検定】違反処理「公示」ってなに?「公示」が必要な場合とは?

予防技術検定

今回は予防技術検定の
「防火査察」区分で
よく問われる
「公示」について触れたいと思います。

公示とは?

公示とは消防法令違反防火対象物に対して標識を設置することです。

標識は、当該防火対象物の部外者が利用するすべての出入り口付近で、
利用する者にとって見やすい場所に設置するものとします。

※ただし、16項の複合用途ビルの場合は
該当するテナントの出入口のみとされています。

公示の方法

標識の設置は、複数の職員で行います。

設置状況について写真撮影をしておく事が必要となります。

公示については履行完了までの時間が比較的短期であり、

履行までの間に掲示されるものであることから、

公示の準備段階において履行が完了した場合、公示は行いません。

トラブル発生時は

設置した標識を損壊し、または消防職員に暴行、脅迫を加えて標識の設置を拒んだ場合、
もしくは妨げられた場合は、
公用文書等毀損罪あるいは公務執行妨害が適用される可能性があります。

そのような事案が発生した場合は、その状況を記録(実況見分調書の作成など)し、
速やかに消防長または消防署長に報告するようにします。

また、消防長は、所轄警察署に告発するなどの必要な措置を講じます。

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予防技術検定で問われるポイント

違反処理の流れとして
消防側が命令をかけると公示の実施となりますが、公示を実施する必要のない場合もあります。

✅消防法第3条第1項
屋外における命令

消防法第4条第1項
資料提出命令

この二つは命令をかけても、
公示は不要となりますので注意してください。

まとめ

公示は防火対象物の関係者ばかりでなく、
その建物に出入りする全ての人の安全に関わるものです。

防火対象物の関係者が公示を拒んでいても、
安全が最優先である旨を説明し
毅然とした態度で違反処理を進めるべきと考えます。

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