住宅用火災警報器と自動火災報知設備の違いとは?消防法、市町村条例をチェック!

ホーム

今回は、よく似ている設備の
住宅用火災警報器自動火災報知設備の違いについて
細かく解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。

住警器と自火報、

似ていて

見分けがつかないなぁー。

 

消防予第326号【劇場、映画館の誘導灯は特殊??】

住宅用火災警報器と自動火災報知設備の違いとは?

どちらも火災の発生を知らせてくれる機能を持つものです。

「自動火災報知設備」は、受信機や感知器を用いて建物全体に取り付ける設備であるのに対し、
「住宅用火災警報器」は、1個の機器です。
要するに、感知部と警報部が一つの機器にまとまったものです。

自動火災報知設備とは

火災によって発生した熱や煙、炎を、
火災発生初期の段階で感知器が感知し、
火災の発生を受信機に知らせます。
また同時に、
警報により
在館者に対しても火災の発生を
知らせる設備です。

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は、住宅として使用される建物に設置が義務付けられているものです。

住宅用火災警報器には「熱式」「煙式」の2種類があります。

また取り付け方には
「単独型」「連動型」があります。

熱式(定温式)

住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。
設置についてはキッチンや車庫など、
蒸気や煙が滞留する場所などに
適しています。

煙式(光電式)

煙が住宅用火災警報器内に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。

設置については寝室・階段室・キッチンなどが適しています。
「煙式」の方が熱式よりも火災を早く感知することができます。
そのため、
東京消防庁を例にあげると、
東京消防庁ではキッチンなどにも
煙式を設置することを推奨しています。

→なお、
消防法で寝室や階段室に設置義務があるのは「煙式」の住宅用火災警報器です。

単独型

火災を感知した住宅用火災警報器だけが
単独で警報を発します。

連動型

火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定がされている
全住宅用火災警報器が
火災信号を受け警報を発します。
そのため他の部屋で火災が起きても
すぐに火災に気づくことができます。
なお、連動型には、
配線によるものと無線式のものがあります。

電源などについて

電源は、電池を使うタイプや、
各家庭にあるコンセントへ差し込むタイプ
があります。
また、天井に設置するタイプと、壁掛けタイプがあります。



住宅用火災警報器についての疑問

住宅用火災警報器の法的根拠

消防法では、
住宅用火災警報器の設置場所等の詳細については
「政令で定める基準」に従い
「市町村条例」で定めること
とされています。

設置場所は寝室と階段だけ?

「政令で定める基準」として、
消防法施行令第5条の7においては、
条例制定のための基準が示されており、
その中で、
設置場所について「寝室」及び「階段」への設置は必須であると謳われております。
この政令を基に、
各市町村の条例で、
それぞれの設置基準が定められているため、
他府県の市町村条例では内容が異なることが当然あります。

東京都の例

東京都(島しょ地域を除く)の場合では、
火災予防条例で設置基準が定められており、
常時継続して使用する全ての部屋、
台所及び階段に住宅用火災警報器の設置が必須となっております。



自動火災報知設備がついていても住宅用火災警報器が必要?免除規定は?

自動火災報知設備やスプリンクラー設備が
既に設置されている部屋には、
新たに住宅用火災警報器を設ける必要は
ありません。

スプリンクラーか自火報が

ついていれば

住警器はつけなくていいんだ!!

 

 

消防法に適合したスプリンクラー設備、または自動火災報知設備が設置されているなら、
その有効範囲内の住宅の部分には、住宅用火災響報器の設置が免除できます。
(消防法施行令第5条の7第1項第3号)

※ただし、この場合のスプリンクラー設備は、
標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを
備えているものに限ります。
また、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に設置されている場合であっても、
共用部分の廊下のみに設置されている場合、
高層階などの一部の住宅のみに設置されている場合などは、
自動火災報知設備などが設置されていない
住宅部分に、住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
未警戒部分を補うように住宅用火災警報器を設置する必要があります。

マンションにある店舗部分やオフィス部分にも住宅用火災警報器はつけなければならないか?

住宅用火災警報器は「住宅の用途に供される」建物に設置が必要です。

したがって、
例えば、マンションの一室をオフィスとして使用していれば、
消防法施行令別表第一上の用途としては15項の事務所扱いになります。
住宅とした用途ではなくなるので、
法的にはその一室に関しては
住宅用火災警報器の設置義務はありません。

ついてるマークが変わった?「NSマーク」から「合格の表示」へ

従来、販売されていた住宅用火災警報器には、
その多くの製品に鑑定合格証票「NSマーク」が表示されていました。

しかし検定制度による評価に移行し、
平成31年4月1日からは検定に合格している製品のみ販売が許されています。
検定に合格した製品には「合格の表示」が付いていますので、
ご購入の際は確認してみてください。

なお、「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されています。
経過措置として平成31年3月31日まではNSマークつきの製品の販売が認められてきました。

したがって現在では「合格の表示」のない住宅用火災警報器が販売は認められておりません。

悪質な訪問販売に遭遇する可能性もありますので、十分ご注意ください。

住宅用火災警報器はどこで買えるか?

ホームセンター、家電量販店、
防火設備取扱店、
インターネット通販
などで購入できます。



まとめ

住宅用火災警報器と自動火災報知設備は似ているので
紛らわしく感じてしまうこともありますね。
また、住宅用火災警報器については前述したように
市町村の火災予防条例により定められているため、
詳細について知りたいという方は、管轄の消防本部・消防署にお問い合わせください。



コメント

タイトルとURLをコピーしました