【消防法】非常コンセント設備とは?設置基準等をチェック!条例も関係ある?

予防技術検定

こんにちは、
元消防士YouTuberのKIYOYUです。

今回は、
「消防の用に供する設備」
のうちの一つである
「非常コンセント設備」について
説明します。

【消防法】連結送水管設備について。設置基準、特徴について確認!

非常コンセント設備とは?

非常コンセント設備とは、
消防隊が火災などの非常時に、
可搬式照明器具などを使う際、
電源を供給するためのものです。

表示灯、非常コンセント、配線などにより構成されます。

非常コンセント設備の保護箱には
「非常コンセント」と表示されています。

屋内消火栓箱と
一体となっているものもあります。

箱の内部には、単相交流100ボルト、15アンペア以上の電気を
供給する接地形二極コンセントが設けられており、
配線は火災の影響を受けないように
耐火保護などがされています。

火災が発生し、
通常電源が停電してしまっても
使用できるという特徴があります。

設置基準について

設備の設置基準 「非常コンセント設備」を
設置しなければならない防火対象物は、
消防法施行令第29条の2第1項に 定められています。

① 11階建て以上の防火対象物の11階以上の部分
② 延べ面積が1,000㎡以上の地下街 ((16の2)項)

上記の部分に設備することになっています。

設置位置について

非常コンセントの設置位置

非常コンセントは、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーなどの
消防隊が有効に消火活動できる位置で、

11階以上の各階や地下街
各部分から水平距離が50m以内となるように設けなければなりません。
(消防法施行令第29条の2第2項)

市町村条例もチェック

非常コンセント設備については
消防法だけではなく、各市町村の火災予防条例も
同時に確認する必要があります。

設置する市町村で定められている
火災予防条例を確認し、付加されている設置基準、条件があるのかも
見落とさないようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?
非常コンセント設備が何のためにあるの分かりましたね。
各基準については、
予防技術検定や消防設備士の甲種特類でも
出題されることがありますので、しっかりと覚えておきましょう。

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