【予防技術検定】予防技術資格者とは?予防技術資格者までの道のり (平成17年消防庁告示13)

予防技術検定

こんにちは。
元消防士YouTuberの
KIYOYUです。

今回は、各消防本部に配置されている
予防技術資格者について
詳しく解説していきます。

私が実際に予防技術資格者になるまでの
経験談もあわせて
お話ししていきますね。

予防技術資格者とは?

各消防本部、消防署などのに配置される
予防のスペシャリストのことです。

高度化、専門化する予防業務を
的確に行う目的で、火災予防に関する高度な知識や技術を持った消防職員が
予防技術資格者に拝命されます。

予防技術資格者になるには、
予防技術検定に合格しただけではなれません。

予防技術検定に合格した上で、
各条件に沿った予防業務を通算して、
2年ないし4年以上従事した消防職員
でなければ、予防技術資格者にはなれません。

予防技術検定の受検は
一年に一度しかチャンスが
ありませんので、
ストレートに合格しても
防火査察、危険物、消防用設備等の
全区分取得するのには
最低でも3年は必要です。

予防技術資格者になる条件

消防力の整備指針第三十二条第三項の規定に基づき、
予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示13)

消防庁告示の中で、
予防技術資格者になるまでのプロセスが示されています。

予防技術資格者の資格

第一条 消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第三十二条第三項に規定する火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する予防技術資格者は、次に掲げる者とする。

予防業務に2年以上従事の場合

(予防技術資格者の資格)
第一条
~中略~
一 次条第一号に規定する資格を有する者であって、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)に合格したもののうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算して二年以上従事した経験を有する消防職員

予防技術資格者になるための条件ですが、
以下のとおり「受験資格」の中で
謳われています。

上記の赤字であります、
「次条第一号」をチェックすると、

(予防技術検定の受検資格)

第二条 予防技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 別表第一及び別表第二に定める講習並びに別表第三から別表第五までのいずれかに定める講習の課程を修了した者

別表第一と第二、
別表第三から第五をチェックすると、

これらに記載されている時間の講習などを
クリアしなければなりません。

別表第一と第二に関しては
「共通科目」に関する内容ですが、
おそらく消防学校の授業等で
クリアできているという認識です。

別表第三から第五は
各「専門科目」に該当する内容ですが、
こちらも上記と同様
消防学校の授業等でクリアできている
と考えられます。

なぜなら、
「講習の課程を修了」が
予防技術資格者になるための条件と
されていますが、
私自身が消防士だった頃に
予防技術資格者になるための講習を
新たに受講したことはありませんでした。

この辺りは、
明確には分かりませんが、
おそらく消防学校内の
半年間のカリキュラムの中で
受講できていると
認めていただけたようです。

以上をまとめますと、

別表第一、第二と
別表第三から第五の
各区分に対応する
専門範囲のいずれかの講習を
受講できていれば、

予防技術検定に合格し、
さらに予防業務に通算して二年以上従事した経験があることで
予防技術資格者になることができます。

まぁ、
そもそも受検の申し込みができている時点で、
「講習と課程は修了できている」という
解釈なので、
あとは2年の従事経験さえ
クリアできていれば
予防技術資格者になれるんですね。

予防業務に4年以上従事の場合

二 次条第二号から第四号までに規定する資格を有する者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して四年以上従事した経験を有する消防職員

(予防技術検定の受検資格)
第二条
〜中略〜
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校又は大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した者三 学校教育法による大学、高等専門学校又は大学院において機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して、大学にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)及び大学院にあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)による単位を通算して二十単位以上修得した者

四 予防業務に一年以上従事した経験を有する消防職員

 

上記のうち、予防技術検定に合格し、
さらに予防業務に通算して四年以上従事した経験があれば予防技術資格者になることが
できます。

こちらの条件では、消防職員と謳われていないものもあるので、
消防職員以外の方も受験できると言うことになります。

予防技術検定に合格したけど予防技術資格者になれない消防職員もいる

誤解してほしくないのですが、
「なれない」というわけではなく、
待機状態という意味で、
すぐにはなれないということです。

消防職員にとって、予防技術検定の受験資格は

「予防業務に一年以上従事した経験を有する消防職員」となっています。

したがって、
予防業務の従事経験年数が足りていないため、予防技術資格者になれない消防職員も一定数います。

検定の合格が早過ぎたため、
数年待ってから予防技術資格者の拝命を受ける消防職員も中にはいます。

私が消防士だった頃も、
予防技術資格者の認定待ちの
後輩がいました。

予防業務に1年従事し受検し
ストレートで合格できたものの、
業務年数が足りず
予防技術資格者の認定は
1年後に持ち越しという
パターンでした。

予防技術検定の試験はいつ?

1年に1回だけ実施されます。
試験日は、毎年12月の初旬ごろです。

試験開始時間は
例年14時から16時となっています。
集合時間は13時半です。

24時間勤務明けの消防職員もいるため、
午後の時間設定になっていると思われます。

試験時間は2時間もありますが、
実際のところは早めに終わって、
途中退室が認められたタイミングで、
途中退室する人がたくさんいます。

合格発表日

合格発表日は
試験月の翌月で、
例年1月の中旬ごろ
となっています。



 

予防技術資格者になった後の流れ

バッジやワッペンもある

予防技術資格者になると
その証として
バッジやワッペンを交付される
自治体もあるそうですが、
全国すべての消防本部で
交付されているわけでは
ありません。

私が勤務していた
消防本部では
ありませんでした。

個人的には、
あっても無くても良いと思いますが、
やはりバッジやワッペンを身につけると
モチベーションは上がりそうな
気がしますね。





辞令交付

予防技術資格者になると
新たに辞令も交付されます。

交付された時には、
身が引き締まった思いで
予防業務のスタートラインに
立つことができます。

予防業務に興味のある方は
ぜひ全区分の取得に
チャレンジしてみてください!

 



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