【消防法】附加条例ってなに?市町村条例や火災予防条例と呼ばれるもの。消防法第17条第2項

予防技術検定

今回は一般的に「条例」や「附加条例」と
呼ばれる規定について説明します。

条例って
よく聞くけど、
消防法じゃないの?

条例とは?

一般に「附加条例」とも呼ばれています。
市町村条例や
東京都の火災予防条例と
呼ばれるものが
こちらにあたります。

法的根拠は
消防法第17条第2項
で謳われています。

法第17条第2項

市町村は、
その地方の気候又は風土の特殊性により、
前項の消防用設備等の技術上の基準に関する
政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては
防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、
条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、
当該政令又はこれに基づく命令の規定と
異なる規定を設けることができる。

つまり条例を附加することによって、
地域の実情にあわせた独自のルールを
定めることができるのですね。

法解釈について

注意しなければならない点は
以下の2点です。

•全ての市町村などが必ずしも設ける必要はない。
「異なる規定を設けることができる」と
上記でも謳われています。
•緩和する規定は設けられない。

東京都の場合

東京都の場合ですと、
火災予防条例では第5章で
「消防用設備等の技術上の基準の付加」
として、
規定されています。


条例と政省令の関係

条例と政省令
(政令と省令をあわせた呼び方のこと、
法律を補足するため定められている)
との関係は、
以下の内容です。

・条例の基準に違反した場合は
政令で定める技術上の
基準違反にもなります。

東京都においては
都心ならではの
火災危険の実態に配慮し、
多くの消防用設備等について
追加の基準が存在しています。

条例だからといって、
政省令に影響が出ない
というわけではありません。

・条例の規定の適用を
受けた防火対象物の
消防用設備等は、
法第17条から法第17条の4までの
規定がすべて適用される。

このように
条例は消防法と密接に
関わっています。


 

まとめ

いかがだったでしょうか。
条例の解釈を何となく
つかめたのでは
ないでしょうか。

消防法だけでは
安全を確保できない
特殊な地域では
附加条例もあるはずです。

日本各地の条例を
ぜひチェックしてみてください。



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