消防業務【予防】の基礎を学ぶポイントについて

消防法

こんにちは!
今回は、消防の予防業務や、消防法の基礎を学ぶ上で
重要になる点をピックアップしてみました。

参考書などでは
触れない内容となっています。
注意して見ていきましょう!

About types of fire and extinguishing. Characteristics of A fire, B fire, and C fire.

消防法の構成をチェック

消防法の内容を見てみましょう!
順番にたどると分かりますが

消防法➡︎法律
消防法施行令➡︎政令
消防法施行規則➡︎省令

と、上記の順番となっています。

ちなみに
各略称は、
消防法が「法」
消防法施行令が「消令」
消防法施行規則が「消則」
となっています。

分かりづらい点

通達(通知)と告示のちがい

通達や告示という言葉を聞いたことがありますか?

目を通してもらうと分かりますが、
どちらも消防法の内容を噛み砕いた内容になっています。

ざっくりとした消防法の内容も
通達や告示を見ると
スッキリ、
腑に落ちることも
多いかと思います。

告示

法律、政令、省令について、さらに細かい事項を具体的に定め国民に知らせる場合公表されるもの。

通達

法令、告示等について、上級の行政機関が下級機関に対し、法令の内容を解説したり指示を与えるために発する通知を通達と言う。

上記の意味を理解しておくと、
消防法の読み方も変わってくるのではないでしょうか?

特に消防士の方は、
予防業務等で消防設備業者や
都民・市民対応に
直接関わる部分なので
しっかりと理解しておく必要があります。

なお、通達や告示については、
総務省消防庁のホームページで検索できます。

また詳しい説明は
私のYouTube動画でも触れていますので
もし宜しければご視聴ください。

告示と通達のちがい【消防法】誰も教えてくれない基本的なこと。

消防法施行令別表第1と消防法別表第1のちがい

こちらはよく混同しやすい点で、
注意が必要です。

消防法施行令別表第1
こちらは用途判定に使う表です。
よく「令別表第1」と言われます。

消防法では基礎的な部分として用いられます。
例えば、5項ロが共同住宅であるとか、
7項が学校であるとか、
防火対象物の用途を
定めた表となっています。

対して、
消防法別表第1は
危険物の種類を、
性質ごとに類別で分けた
表のことを言います。
こちらは
よく「法別表第1」と言われます。

危険物の性質によって
第1類から第6類の類別で
区分されています。

余談ですが
危険物とは
「別表第1に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」
と消防法で定義されており、
これは決まり文句。
消防試験等で
危険物の定義を問われたら、
このままの文言で
回答するのが正解です。
というか、選択肢でこの記述が
そのまま記載されるはずです!

消防法の「1項」の記載は無い。

こちらは消防法あるあるの1つ。

「消防法第○条第1項第○号」の1項の記載は探してもありません。

消防法を読むと分かりますが、
例えば
消防法第3条第1項を読んでもらうと
冒頭の1の数字が見当りません。

「消防長(消防本部を置かない市町村においては、
市町村長第六章及び第三十五条の三のニを除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、・・・」から
文が始まっており、
その後に
「一、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具・・・」と
続きます。
しかし、
コレは1項のうちの1号。

さらにその後に続く
「2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件・・・」
と出てくるこの文こそが
2項にあたります。

つまり1項の「1」の記載が無く
2項から、記載が始まっていることに気付きます。

本来なら
「第三条 1 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長第六章及び第三十五条の三のニを除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、・・・」
と1が入った方が分かりやすいのですが。
慣れないうちは分かりづらいですね。

ということで1項の「1」の記載はありません。
こちらは暗黙の了解のようになっていますが、消防法の初心者にとっては
混乱する要因のひとつ。

理由は分かりませんが、
消防法を初めて読むという方は
注意が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。
消防法は遠回しな表現が多く、
人によっては
読むだけでなく、理解するまでに
大きな労力を要します。

読み始める前に、
ある程度、
消防法の構成等に
触れておくと
読みやすくなるかもしれません。

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