こんにちは、
元消防士YouTuberのKIYOYUです。
今回は、
「消防の用に供する設備」
のうちの一つである
「非常コンセント設備」について
説明します。
【消防法】連結送水管設備について。設置基準、特徴について確認!
非常コンセント設備とは?
非常コンセント設備とは、
消防隊が火災などの非常時に、
可搬式照明器具などを使う際、
電源を供給するためのものです。
表示灯、非常コンセント、配線などにより構成されます。
非常コンセント設備の保護箱には
「非常コンセント」と表示されています。
屋内消火栓箱と
一体となっているものもあります。
箱の内部には、単相交流100ボルト、15アンペア以上の電気を
供給する接地形二極コンセントが設けられており、
配線は火災の影響を受けないように
耐火保護などがされています。
火災が発生し、
通常電源が停電してしまっても
使用できるという特徴があります。
設置基準について
設備の設置基準 「非常コンセント設備」を
設置しなければならない防火対象物は、
消防法施行令第29条の2第1項に 定められています。
② 延べ面積が1,000㎡以上の地下街 ((16の2)項)
上記の部分に設備することになっています。
設置位置について
非常コンセントの設置位置
非常コンセントは、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーなどの
消防隊が有効に消火活動できる位置で、
11階以上の各階や地下街の
各部分から水平距離が50m以内となるように設けなければなりません。
(消防法施行令第29条の2第2項)
市町村条例もチェック
非常コンセント設備については
消防法だけではなく、各市町村の火災予防条例も
同時に確認する必要があります。
設置する市町村で定められている
火災予防条例を確認し、付加されている設置基準、条件があるのかも
見落とさないようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
非常コンセント設備が何のためにあるの分かりましたね。
各基準については、
予防技術検定や消防設備士の甲種特類でも
出題されることがありますので、しっかりと覚えておきましょう。
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