【消防法】連結送水管設備について。設置基準、特徴について確認!

予防技術検定

こんにちは、
元消防士YouTuberのKIYOYUです。

今回は、連結送水管の設置基準や
技術基準等についてチェックしていきたいと
思います。

連結送水管
「消火活動上必要な施設」
のうちの一つですね。

消火活動上必要な施設

  • 排煙設備
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管

連結送水管とは

連結送水管は、

高層の防火対象物や地下街、アーケードなど、
消火活動が困難になる部分に設置する設備のことです。

送水口、放水口、配管などで構成され、
消防のポンプ車から延長したホースを
「送水口」に接続して送水し、
各フロアの消火活動拠点にある「放水口」にホースを接続し、
消火活動に使用できます。

設置基準について

連結送水管を設置しなければならない防火対象物は、消防法施行令第29条第 1項でうたわれています。

消防法施行令別表第1の用途、
(1)項~(18)項すべてが対象で
以下の条件に該当するものが対象です。

次の部分に設置する必要があります。
①地階を除く階数が7以上のもの
②地階を除く階数が5以上、かつ、延べ面積が6,000㎡以上のもの
③地下街((16の2)項)で延べ面積1,000㎡以上
④延長50m以上のアーケード ((18)項)
⑤消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物
(→「前各号に掲げるもののほか」)
で道路の用に供される部分を有するもの

見ていただいてわかるように、
建物の規模によるか、あるいは
一部の用途については、規模の条件を満たしたものが対象となります。

道路の用に供される部分とは

具体例を上げると、以下のとおり。

•ショッピングセンターの、
「屋上駐車場などの道路」の部分のこと。

•立体駐車場であるが、
車を機械によって移動しない、
つまり、
車を運転して昇っていく駐車場の道路の部分。
「自走式駐車場の道路」の部分のこと。

以上の道路を
建物の中に有するものが対象になります。

11階以上ある建物には?

なお、
11階以上ある高層ビル等には
各放水口に格納箱を設けた上で、
プラスの条件があります。

11階以上の階では

•ホースなどの放水器具をおさめた格納箱を設置する。
双口型」の放水口を設置する。放水口を格納する箱には
消防隊が使用するためのホースとノズルを設ける。

上記の条件を満たす必要があります。

非常用エレベーターがある場合は?

11階以上ある高層ビル等でも、
非常用エレベーターが設置され、
消防長又は消防署長が認める防火対象物 は、
ホースやノズルなどの放水用器具を設置を要しません。

これは非常用エレベーターにより、
放水器具の搬送が容易になるためです。

連結送水管の技術基準について

結合金具について

送水口及び放水口のホース接続部分の
結合金具は、
呼称65のねじ式又は差込式とします
(消防法施行規則第31条)

送水口について

送水口は、双口形
消防のポンプ車が
接近しやすい場所に設けます
(消防法施行令第29条第2項第3号)

 

湿式と乾式の配管について

連結送水管の配管は
水が充水されている湿式 と、
充水されていない乾式の2種類があります。

湿式は、
建物の屋上にある補助用高架水槽より常時、
配管内に水を充水しています。

それにより
消防のポンプ車から
送水口をつうじて送水後、
すぐに放水できるように
されています。

設置位置について

放水口の設置位置は

連結送水管の放水口は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーなどの消防隊が有効に消火活動できる位置に設けます。

•3階以上の各階及び地下街では
水平距離が50m以内
•アーケード及び防火対象物で道路の用に供されるものでは
水平距離が25m以内
(消防法施行令第29条第2項)

上記の距離となるように設けなければなりません。

ブースターポンプについて

ブースターポンプ(加圧送水装置 )
70mを超える高層ビルなどに設置される連結送水管は、
中間階にブースターポンプという加圧送水装置が設けられます。
(消防法施行規則第31条第6号)

ブースターポンプを設ける理由は
高層階部分に送水する
圧力を確保するためです。

ブースターポンプの起動装置は、
防災センターや送水口付近などに設けられます。

まとめ

いかがだったでしょうか?
連結送水管は建物の規模や用途により
基準が分かれる部分もあるので
しっかり整理しておきたいですね。

消防士の方は、査察でも確認する事項ですし、
予防技術検定でもよく問われる知識なので、
ぜひ参考にしていただければと思います。

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