【消防法】特例の基準とは?【令第32条】【東京都火災予防条例第47条】申請の注意点について。消防設備士もチェック!

消防法

こんにちは。
今回は消防法や条例で
謳われている「特例」の基準について、
申請時の注意点とともに
お話しします。

 

消防法施行令第32条とは?

消防用設備等の設置について
基準を緩和できるというものです。

それぞれの消防本部の
技術基準を確認すると
必ず「特例」というものが
条例の中にあります。

この特例を適用申請し
適用されることで、
一定の性能を
持った建物などは、
消防用設備等の設置を
緩和できます。

安全性を担保できるのならば
基準どおりの設備を
設置しなくても良いという
特例になります。

消防法だと消防法施行令第32条

東京都火災予防条例だと
火災予防条例第47条

において特例が定められています。

 

消防法施行令第32条

(基準の特例)
第三十一条 別表第一(十二)項イに掲げる防火対象物で、
総務省令で定めるものについては、この節の第二款に定める基準に関して、
総務省令で特例を定めることができる。
2 次に掲げる防火対象物又はその部分については、
この節に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
一 別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるもの
二 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定めるもの
第三十二条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、
防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、

この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、
火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、
火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると
認めるときにおいては、適用しない。

第31条からの流れを
読み解いた方が良いので、
第31条も
掲載しておきました。

赤い下線部は、火災予防条例の内容と
重なる部分です。

以下の赤字の部分が
消防法施行令と条例で
異なる箇所となります。

東京都火災予防条例第47条

(基準の特例)
第四十七条 この章の規定は、消防用設備等について消防署長が、
防火対象物の位置、構造若しくは設備の状況から判断して、

この章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、
火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、
火災等の災害による被害を最小限に止めることができると
認めるとき、
又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、
この章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と
同等以上の効力があると
認めるときにおいては、適用しない。
(平一七条例一二七・一部改正)

 



東京消防庁で適用申請する上での注意点

手続き上の違い

適用申請を、東京でする場合、
政令(消防法施行令)の根拠を適用するか、
条例(東京都火災予防条例)の根拠を適用するかで、
手続きが異なります。

政令(消防法施行令)か?条例(東京都火災予防条例)か?どちらを適用するか。

東京都火災予防条例を適用した場合

第四十七条

この章の規定は、
〜中略〜
火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、
火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、
又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、
この章の規定による
「消防用設備等の
技術上の基準による場合と
同等以上の効力がある
と認めるときにおいて」
は、適用しない。

上記のようにあり、
火災予防条例の場合は、
特例を申請したとしても
「同等以上の効力」が
求められることになります。



スプリンクラー設備で考える具体例

スプリンクラー設備の設置義務
考えた場合、

設置する根拠は

政令によれば、
「11階以上の階」
となりますが、

条例によるなら、
「31メートルを超える階」
の基準をそれぞれ適用します。

この場合、
「9階で31メートルを超える階」
の対象物であった場合は、
政令の基準を
満足できませんよね。

したがって、条例で要求される
「同等以上の効力」にも及ばないことになります。

 

 

 

上記の
条例の場合の対応は、
9階と10階にも
スプリンクラーが必要になってしまうので、
9階と10階には
スプリンクラーの代わりに
代替設備として
パッケージ型自動消火設備
設けることができます。
これならOKなのですが、
手続きは政令の場合とは異なります。

もし、
この建物が12階建て
だったとすれば、
11階と12階には
特例の適用申請は
要りません。

しかし、
先程説明した
パッケージ型自動消火設備をつける
9階と10階にの2フロアに対しては
火災予防条例第47条
に基づく
特例の適用申請が
必要になります。

上記をまとめますと

消防用設備等の設置基準の
緩和を検討した場合

東京都火災予防条例に基づき
「同等以上の効力」を持つ設備の要求
を満足する必要がある

スプリンクラー設備の代わりに、
パッケージ型自動消火設備の設置するため、
東京都火災予防条例第47条による
特例として適用申請

特例が認定され
代替設備として
パッケージ型自動消火設備が設置
される。

以上の流れになります。



 

まとめ

消防用設備等は、
各防火対象物の関係者にとって、
設置に関して「大規模工事は避けたい」、
「大きなコストはかけたくない」などの
問題を抱えている場合があります。

消防用設備等の未設置という問題に対し、
改善の意思があっても、工事や費用の問題で
踏み切れないこともあります。

 

詳細については、
東京都や各市町村の
火災予防条例の特例に
目を通してみてください。



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